さて、いよいよ確定申告の時期が近づいてきました。
何かと面倒な確定申告ですが
皆さんは医療費控除をされていますか?
医療費控除をされている方でも、鍼灸の施術が医療費控除の対象ということをご存知ない方もいらっしゃいますので、ご説明させていただきます。
実は鍼灸院での施術は医療費控除の対象になります。
まずは、医療費控除とはなんぞや?
というところからですが、
「一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度」のことです。配偶者や、子供などの医療費も控除に使うことができます。
つまり、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があるのです。
鍼灸治療は「はり師」「きゅう師」「医師」によってのみ行われます。
ごくまれに無免許で鍼灸を行っている方がいるので十分にお気をつけください。
alpha鍼灸院では、医療費控除に必要な領収書を発行しておりますので、お会計時に「領収書ください」とお気軽にお声がけください。
国家資格保有者による施術は基本的に医療費控除の対象となりますが、対象にならない施術もあります。
例えば、美容鍼、、、
たるみやほうれい線のケアや、肌質のケアなど美容目的は治療ではありません。
疾病などの治療が目的ではない鍼灸施術は医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。
無資格者による「整体」や「もみほぐし」
街でよくみかける「もみほぐし屋」「整体院」「カイロプラクティック」などは国家資格を持っていない人が行っていることが少なくないです。
無資格者によるサービス、リラクゼーションは医療費控除の対象外です。
特に、整骨院などで保険で安くマッサージを受けているというのは基本的には不正請求によるものです。
※公益社団法人 日本柔道整復師会でも以下のように明記されています。
最近は 、骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。
ちなみに医師は鍼・灸・マッサージなどをすべて業として行うことができます。
すごいですね、、、
いろいろと書きましたが、
まとめると、
年間で一定額以上医療費として支出がある方は、鍼灸院では領収書をもらっておくことがオススメとういうことです。
BLOGをご覧いただきありがとうございました。
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